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【低未利用地の特別控除とは?】札幌市で不動産売却をご検討の方は不動産売買センター札幌専門店

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2022/02/04

低未利用地の売却

譲渡税の特別控除

低未利用地の売却

譲渡税の特別控除について

ご覧いただきありがとうございます。

本日は土地の売却について少しお話したいと思います。売却する際にかかる諸費用や税金などは多くの方が気になるところだと思います。

最近の特例の一つで、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」というのがあります。

※低未利用土地等とは、住んでもいない・駐車場や貸地などでお金を生んでいるわけでもない、家庭菜園などにも利用されていない、

周辺と比べても明らかに利用されていない土地が該当します。

500万円以下で売る場合だとこの特例に当てはまる場合があります。(要件はその他にもありますが細かくなるのでまずはご相談ください)その場合だと所得から100万円が控除されるので、以前よりもかなり優遇されるということです。

ちなみにこちらの特例は今年いっぱいまでですので、売却しても500万円以下でほとんど手残りがなさそうという方には今は売り時かもしれません。

当てはまりそうな土地を所有されているお客様はどんどんご相談ください。なかなか大手不動産会社では扱わないような土地ですが、実は私はこういう土地が好きです。

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