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【心理的瑕疵について】札幌市で不動産売却をご検討の方は不動産売買センター札幌専門店

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2022/02/25

心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン

ご覧いただきありがとうございます。

タイトルにもさせていただきましたが、令和3年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が国土交通省より公表されました。

土地や空家の活用をお手伝いさせていただいている身としては非常に重要なことと思います。

主な点は告知の判断基準です。

つまり「どのようなケースで告知が必要ないのか」を理解することが大切と解説されています。

まず、大前提として「宅建業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」とされています。こちらを踏まえて告知しなくてもよい場合をガイドラインでは定めていますので簡単に記載させていただきます。

 

1.対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合

2.対象不動産・日常生活において通常使用する集合住宅の共用部分で発生した上記1以外の死が発覚し、その後概ね3年が経過した場合

3.対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した上記1以外の死・特殊清掃等が行われた上   記1の死

 

と主な点はこの3つかと思います。ただし、相手から問われた場合や取引の相手方の判断に重要な影響をもたらす考えられる場合は告げなくてはならないとも記載されています。

 

告知する義務やに内容についても細かく記載されていますので、気になるオーナー様がいらっしゃいましたら国土交通省のホームページをご確認ください。

 

弊社では土地や空家の活用だけではなく、賃貸物件の管理も行っておりますので昨今の情勢により日々勉強でございます(笑)

難しいご質問をいただくと、調べることが多くとても勉強になりますのでドシドシご質問やお問い合わせお待ちしております。

本日は少々長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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