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【不動産とインボイス制度】札幌市で不動産売却をご検討の方は不動産売買センター札幌専門店

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2022/09/16

賃貸経営に影響を及ぼすインボイス制度

ご覧いただきありがとうございます。

本日題名にさせていただきましたインボイス制度ですが、以前もブログで少し話題にしました。その具体例を挙げていきたいと思います。

※今まで免税事業者であった不動産オーナー様(課税売上1,000万円未満)には重要です。

 

賃貸経営においては、住居は非課税ですがその他のテナントや駐車場については基本的に課税されます。賃貸されているお客様でも、お部屋の賃料は非課税でも駐車場には消費税がかかっている方も多いのではないでしょうか?

 

一方では、不動産オーナーは物件の修繕代金や委託管理費、光熱費などに消費税が課税されています。それが課税仕入れとなります。

 

この入居者からの受取消費税から、仕入れに掛かった消費税を引いたものが不動産オーナーの税負担になります。

 

ただし、この仕入れ消費税では修繕費が多額にならない限りあまり控除は出来ない可能性がありますので、その時に利用したいのが「簡易課税制度」です。

 

これは、実際に掛かった消費税に関係なく、売上に対する「みなしの仕入れ率」で負担する消費税を計算する制度です。

 

テナントや駐車場は40%のみなし仕入れ率になりますので、10万円の受取消費税があった場合、オーナーが支払う実際の負担消費税は6万円となります。

 

この制度によって得があるオーナー様は利用しない手はないですね。

 

しかしこの制度を利用するにはいくつか要件があり、事前準備が必要なこともありますので、お早めにお問い合わせいただくか、税理士などの専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか?

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