【所有者不明土地法の改正】札幌市で不動産売却をご検討の方は不動産売買センター札幌専門店
2022/05/20
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別土地法
ご覧いただきありがとうございます。
今回題名にさせていただきました所有者の不明な土地ですが、基本的には相続登記がされていない土地ということがほとんどだと思います。中には災害などで所有者が不明なんてこともありますが。(災害の復旧や復興などの妨げとなっているようです。)
以前にも相続登記の義務化ついて書かせていただいた事はありますが、周知されていないのが現実です。
それらの長期的な未利用地を円滑化するという目的で平成31年頃に施行されたのが、所有者不明土地法ですが、その一部が改正されたのが今回の閣議決定でした。
概要を書くときりがなくなりますが、以前は建物が建っている土地はこの法律の適用外でしたが、この度の改正で老朽化の進んだ空家等がある所有者不明土地であっても適用されることとなったようです。(事業の制限はあるようですが)
その他対策の推進体制の強化などがあげられています。
ご親族が亡くなられた後に実は土地を持っていたことを知ったというお客様も中にはいらっしゃるので、ずっと知らないままという方も結構いらっしゃるのでしょうか?
相続登記は確かに面倒くさいことですが、売却するときは不動産会社が司法書士なども手配し、売却作業と一緒に進めてくれることがほとんどなどで、ご自身でそれぞれにお問い合わせするよりはずっと楽だと思います。
この機会に地元の不動産屋さんにお問い合わせだけでもしてみてはいかかでしょうか?